大阪地方裁判所 昭和59年(行ウ)87号 判決 1986年5月27日
原告
吉嶺冨美
右訴訟代理人弁護士
島川勝
被告
大阪西労働基準監督署長
西田春雄
右指定代理人
岡本薫
外五名
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
1 原告
被告が昭和五六年二月六日付で原告に対してした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取消す、訴訟費用は被告の負担とする、との判決
2 被告
主文と同旨の判決
二 原告の請求原因
1 吉嶺正治は吉嶺汽缶工業株式会社(以下「訴外会社」という。)の従業員として勤務していたが、昭和五五年九月二八日三菱電機株式会社北伊丹製作所(以下「本件現場」という。)においてボイラー据付工事(以下「本件工事」という。)の現場監督業務に従事中に突然倒れ、同日午後三時二五分ころ急性心不全により死亡した。
2 原告は正治の妻であつて同人の収入により生計を維持していた者であり、かつ葬祭を行う者として、被告に対し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「本件給付」という。)の請求をしたところ、被告は同人の死亡が業務上の事由によるものとは認められないとして、昭和五六年二月六日付で原告に対し本件給付を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。原告はこれを不服として大阪労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたところ、同年一一月一八日付で右審査請求を棄却する旨の決定がなされたので、更に労働保険審査会に対し再審査請求をしたが、昭和五九年四月一六日付で右再審査請求を棄却する旨の裁決がなされ、同年五月三一日右裁決書謄本の送達を受けた。
3 しかし、正治の急性心不全による死亡は業務上の事由によるものであるから、被告の本件処分は違法である。
よつて、原告は被告に対し本件処分の取消を求める。
三 請求原因に対する被告の認否及び主張
1 請求原因1の事実は認める。同2の事実中、裁決書謄本が原告に送達された日は不知、その余は認める。同3の事実は争う。
2 労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料は労働者が業務上の事由により死亡した場合に支給されるが、右業務上の事由による死亡というには、労働者の死亡がその業務遂行中に発生し、かつ業務と死亡との間に相当因果関係が認められることを要する。そして、労働者が基礎疾病を有しており、この基礎疾病が死亡原因となつた場合に業務と死亡との間に相当因果関係があるというためには、業務上の要因が基礎疾病を急激に増悪させて死亡の時期を早める等、基礎疾病と共働原因となつて死の結果を招いたと認めらる場合でなければならない。
3 本件においては以下に述べるとおり、正治はうつ血型心筋症等心臓疾患の基礎疾病を有しており、それが原因となつて急性心不全により死亡したものであるところ、同人の死亡前日まで及び当日の業務内容からは、同人の身体に特に負担を与えたようなものは見出せないから、業務上の要因が死亡直前において基礎疾病に対しその自然的増悪以上の負担を与え、急性心不全による死亡を招く蓋然性の高いものであつたと認めることはできない。
(一) 正治の健康状態
正治は昭和四六年一一月ころ既に最高血圧一五〇ないし一六〇ミリメートル水銀柱(以下単位省略)、最低血圧一〇〇ないし一一〇の高血圧症であつたが、昭和五〇年六月一三日兵庫県立西宮病院(以下「西宮病院」という。)における診察で最高血圧一六六、最低血圧九〇、心拡大、左房負荷、心室性期外収縮が認められ、主疾病としてうつ血型心筋症のほか、僧帽弁閉鎖不全、糖尿病、胆石症、慢性肝炎と診断された。同人はその後、死亡日の約一〇日前である昭和五五年九月一九日まで概ね二週間に一回の割合で西宮病院に通院し、その間昭和五二年一月二四日から同年三月一八日まで、昭和五四年六月四日から同年七月二七日まで、及び昭和五五年一月二二日から同年三月一九日までの三回にわたり同病院に入院したほか、昭和五二年三月一八日から同年四月二日までは兵庫県立医科大学付属病院に入院して治療を受けたが、うつ血型心筋症の病状は一進一退を繰返し、昭和五五年九月一九日の西宮病院における最終診察の際も最高血圧一四〇、最低血圧一一〇、脈拍不整、心音雑音が認められ、うつ血型心筋症としてかなり危険な状態にあるとの診断を受けた。
うつ血型心筋症は一般に罹患者の約一〇パーセントに突然死がみられ、罹患後数年内に約半数が死亡に至るという予後の悪い疾病であるが、正治の死因となつた急性心不全は一般に弁膜症、高血圧、冠状動脈硬化、心筋梗塞、心筋症等あらゆる心臓疾患の末期症状であるから、同人の場合もうつ血型心筋症により急性心不全で死亡する可能性を常に有していたもので、本件死亡は同人の基礎疾病たるうつ血型心筋症が有していた危険性が顕現したものである。
(二) 正治の勤務状況
正治は昭和二六年四月訴外会社に入社以来ボイラー据付及び付帯工事の鉄工として勤務していたが、昭和三七年工事課班長、昭和四四年同組長、昭和五四年工事営業課職長補に昇格し、そのころから本件死亡時までは専ら現場監督に従事していたところ、その業務内容は客先との仕事の打合せ、工程の取決め、作業の指示、不足部品等の手配、作業日報の作成、試運転、引渡等であつて、原則としてボイラー据付作業には直接携わることはなかつた。
正治の勤務時間は午前八時三五分から午後五時までであり、その間に休憩時間が午前一〇時三〇分から三五分まで、午後〇時から四五分まで、及び午後三時から五分までと定められ、休日は毎日曜日、祝日及び土曜日(平均月二回)であり、死亡前五か月度(一か月度は毎月一六日から翌月一五日までをいう。)の勤務状況は別表(一)記載のとおり、死亡月の勤務状況は同表(二)記載のとおりであつた。
同表(二)記載のとおり正治の休日労働が多いのは、同人が月二、三回平日に西宮病院に通院していたためその振替えとして休日労働をしていたからであり、同表(一)記載のとおり同人は概ね各月度とも所定休日日数の半数以上の休日をとつていたのであるから、特に過酷な労働条件下にあつたとはいえない。
また、正治の時間外労働時間は同表(一)記載のとおり一か月度につき四ないし七時間にすぎず、それも下請業者を監督する立場上残業していたもので、その業務内容から見て格別の肉体的負担を伴うものではなかつた。
(三) 本件工事の状況
本件工事の内容は、本件現場におけるよしみね水管式ボイラーNHD一〇〇〇〇型の据付及び付帯工事であつたところ、右ボイラーは中古品であつたが、訴外会社京都工場において十分整備、調整されていたため現場における補修作業の必要はなかつた。なお、後記銅管拡げ作業は、ボイラーが新品であると中古品であるとを問わずボイラー据付工事に必要なものである。
本件工事の工期は、昭和五五年九月一日から同月末までとされたが、そのうち付帯工事を除くボイラー据付工事自体の工期はボイラーの搬入、据付開始(九月二〇日)から完成、検査完了(一〇月一日)までの一一日間であつた。これは他の同種工事の工期に比べ短期間であつたが、そのため本件では付帯工事におけるよりも鉄工を二、三名増員しており、その間の作業密度は格別高いものではなかつた。なお、本件工事は当初の工程どおり昭和五五年一〇月一日には公害完成検査を受け、同月二日には消防署の検査にも合格している。
本件工事の下請業者は、付帯工事につき田村汽缶株式会社ほか三業者、ボイラー据付工事につき日本汽力株式会社の下請中原設備工業であつたが、中原設備工業を除く他の四業者は従来から訴外会社に出入していたので正治にとつても旧知の間柄であり、中原設備工業は新規の下請業者であつたが、正治は同工業の代表者に、業務終了後数回自家用車で自宅近くまで送られたことがあり、新規であることからくる精神的負担はなかつた。
なお、本件工事の現場監督者は正治一人であつたが、本件工事の規模から考えて、補助者をつける必要はなかつた。
(四) 死亡当日の状況
正治は死亡当日本件現場へ自宅から直接出向き、午前八時三五分から監督業務を開始するとともに、本来監督者の業務ではないが、午前中はボイラー回りの小部品の取付け及びボルトの増締め作業を、午後からはボイラー室前のコンクリート床の上に座つて銅管拡げ作業をそれぞれ手伝つていた。そして同人は午後三時一〇分ころ、銅管拡げ作業をしながら下請作業員と雑談した後、休憩のため近くの自動販売機でジュースを飲み、元の場所へ戻つて座り右作業員らと二言、三言話しているうちに、激しく咳込み急に後方に倒れて数分後に死亡した。
死亡当日の気象条件は別表(三)の一、二記載のとおりで、午後三時現在の天候は良好、気温は二四・一度、湿度は四六パーセントであり、正治の作業現場であつたボイラー室前の温度は外気に比べ多少高かつたにせよ、九月中には死亡当日よりも高温多湿の日があつたのであるから、死亡当日のみが暑さ厳しい過酷な環境であつたわけではない。
正治は午前中の作業において、ボイラー回りの小部品の取付け等に伴いボイラー横の高さ二・六メートルの垂直梯子を昇降することもあつたが、日常生活における駅等での階段の昇降と対比して、右作業は正治にとつて格別の身体的負担となるようなものではなく、また午後からの銅管拡げ作業についても、強い力を全く必要としない軽作業で、正治のような現場作業の経験者であれば誰にでもできる単純作業であつた。
しかも、これらの作業は、本来下請業者がなすべき作業で監督者の業務ではなかつたが、正治がこれらに習熟していたことから好意的に自ら行つていたものである。
4 以上のとおり、正治の死亡は基礎疾病たるうつ血型心筋症が自然的経過により増悪し、偶々業務遂行中に急性心不全の発作を惹起したことにより生じたもので、業務と正治の死亡との間には相当因果関係がないことは明らかであるから、本件処分に何ら違法はない。
四 被告の主張に対する原告の認否及び反論
1 被告の主張3冒頭の事実中、正治がうつ血型心筋症の基礎疾病を有していたことは認め、その余は争う。
2 同3(一)の事実中、正治が西宮病院でうつ血型心筋症と診断され、その後同病院に三回入院したこと、正治の病状が一進一退を繰返していたことは認め、その余は争う。
3 同3(二)の事実中、正治の訴外会社における職歴、監督者の業務内容のうち据付作業に直接携わらないことを除く部分、勤務時間及び死亡前五か月度の勤務状況は認め、その余は争う。
4 同3(三)の事実中、本件工事の内容が本件現場におけるよしみね水管式ボイラーNHD一〇〇〇〇型の据付及び付帯工事であつたこと、右ボイラーが中古品であつたこと、本件工事の工期が昭和五五年九月一日から同月三〇日までとされたこと、そのうち、ボイラー据付工事自体の工期が一一日間であつたこと、本件工事に新規の下請業者が使用されたこと、本件工事の現場監督者が正治一人であつたことは認め、その余は争う。
5 同3(四)の事実中、正治が死亡当日本件現場において午前八時三五分からボイラー据付工事の現場監督業務を開始したこと、午前中はボイラー回りの小部品の取付け及びボルトの増締め作業を行い、その際ボイラー横の垂直梯子を昇降したこと、午後からは銅管拡げ作業を行つていたところ、午後三時一〇分すぎころ激しく咳込み急に後方に倒れて数分後に死亡したことは認め、その余は争う。
6 同4の事実は争う。
7 正治の急性心不全による死亡は、以下に述べるように、業務上の要因が基礎疾病たるうつ血型心筋症を急激に増悪させてその死亡時期を早める等、基礎疾病と共働原因となつたことにより惹起されたものである。
(一) 正治の健康状態
正治の基礎疾病たるうつ血型心筋症は、予後死亡の頻度も高いが軽快する場合も他の心筋症に比べて多いという病態生理学的特色を有するところ、同人の病状は一進一退を繰返し更に増悪するか軽快に向うかは不明であつた。そして、死亡直前の病状は西宮病院に入院する直前のような顔面蒼白、不眠、呟嗽等の増悪状態を呈していなかつたのであるから、同人の死因である急性心不全はうつ血型心筋症の自然的増悪に起因したものとはいえない。
(二) 正治の勤務状況
正治は監督者としての立場上、ボイラー据付工事全般につき広汎な責任を負わされており、人手不足や工期が迫つている場合には自ら据付作業を行い円滑な仕事の完成を図ることを余儀なくされるなど、その精神的、肉体的負担は大であつた。
正治の死亡前五か月度の月度別休日日数は別表(一)記載のとおりであるが、これは訴外会社と同社労働組合との労働協約付属協定書所定の休日日数の約半分であつて、度重なる休日労働は同人の肉体的負担を増大させた。
とりわけ、死亡直前の同月二〇日から九日間は全く休日をとらず、しかもその間にはかつてなかつた残業が続き、同人が当時五〇歳の高齢であり、真夏の酷暑下での就労であつたことも相俟つて、従前の勤務に比べて相当の肉体的負担が伴つていた。
(三) 本件工事の状況
本件ボイラーは中古品であつたため、据付工事に際し新品では不必要な銅管拡げ等の補充作業が必要であつたし、また据付工事自体の工期は僅か一一日間で、他の同種工事の工期約一か月間に比べて著しく短く、その間の労働密度は極めて高かつたほか、本件工事には新規の下請業者が起用されたという事情もあり、正治の監督者としての精神的、肉体的負担は増大した。
さらに、右のような悪条件下での工事であつたにも拘らず、訴外会社の合理化対策により補助者はつけられず、本件現場監督者は正治一人とされたため、同人に過大な精神的、肉体的負担が伴つた。
(四) 死亡当日の状況
正治は、死亡当日本件現場への出勤に際し本件工事の部品であるボルト類を持参したが、これは相当の重量があり、また監督業務に伴い重量のある物品をかついだりしたため肩部にアザができていた。
さらに、正治は死亡当日の午前中、ボイラー回りの小部品の取付け及びボルトの増締め作業に際し、ボイラー横の高さ約三メートルの垂直梯子を昇降したが、ボイラーのドラムの上は暑い場所でもあつて疲労度が高く、これらは前記のとおりの基礎疾病を有する正治にとつて過大な肉体的負担となつた。
五 証拠<省略>
理由
一請求原因1及び2の事実は裁決書謄本の送達日を除き当事者間に争いがなく、<証拠>によれば右送達日は昭和五九年五月三一日であると認めることができる。
二労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料は、労働者が業務上の事由により死亡した場合に支給されるが、右業務上の事由による死亡とは、労働者の死亡がその業務遂行中に発生し、かつ業務と死亡との間に相当因果関係が認められる場合をいうと解されるところ、正治が業務遂行中に死亡したことは当事者間に争いがないから、以下業務と死亡との間に相当因果関係があるか否かについて判断する。
本件では、正治がうつ血型心筋症の基礎疾病(特定の疾病に罹患し易い疾病素因ないし業務遂行に起因しない既存疾病を意味する。)に罹患しており、その増悪によつて急性心不全となり死亡したものであることは当事者間に争いがないところ、労働者の基礎疾病が死亡原因となつた場合でも、業務の遂行が基礎疾病を急激に増悪させて死亡時期を早める等、それが基礎疾病と共働原因となつて死亡の結果を招いたと認められる場合には、業務と死亡との間に相当因果関係があると解されるから、同人の業務遂行が、基礎疾病と共働原因となつて死亡の結果を招いたものであるか否かについて検討する。
三1 正治の健康状態
<証拠>によれば、次の事実が認められる。
(一) 正治(昭和五年五月二〇日生)は、昭和四六年一一月一〇日訴外会社の定期健康診断において、最高血圧一五〇ないし一六〇、最低血圧一〇〇ないし一一〇、心電図等検査必要、との所見を得て以来、一時的な軽快がみられたもののほぼ慢性的な高血圧の状態にあつたところ、昭和五〇年六月一三日には下肢浮腫、咳嗽、喀痰、口渇、心悸亢進を訴え、西宮病院における初診の結果、最高血圧一六六、最低血圧九〇、心拡大、左房負荷、心電図上は心室性期外収縮及びST、T波低下、軽度黄疽が認められ、その後一、二週間に一回の割合で心悸亢進、咳嗽を訴え同病院において通院治療を受けたが、黄疽を除いて軽快しなかつた。
正治は、昭和五二年一月七日ころからは悪心、尿量減少、全身倦怠、背部痛、咳嗽、心悸亢進が、同月一八日からは下肢浮腫、黄疽、腹部膨満強度、三七・二度の発熱が認められたため、同月二四日から同年三月一八日までの間西宮病院において入院治療を受け、諸検査の結果、胆石症、うつ血心筋症、糖尿病、慢性肝炎(軽度)、うつ血肝の所見を得、引続き主治医の指示により心臓精査のため、同月一八日から同年四月二日までの間兵庫県立医科大学付属病院に入院し、諸検査の結果、うつ血型心筋症、僧帽弁閉鎖不全、僧帽弁逆流と診断された。
正治はその後も概ね二週間に一回の割合で西宮病院において通院治療を受けていたが、昭和五四年五月中旬から咳嗽、喀痰、発熱、呼吸困難が認められたため、同年六月四日から七月二七日までの間同病院において入院治療を受け、退院後も概ね二週間に一回の割合で同病院に通院し、利尿剤、強心剤、抗不整脈剤等による治療を受けたが、うつ血型心筋症を主疾病とする心臓疾患は当初から著明に好転せず、一進一退を繰返していたところ、昭和五五年一月二〇日ころから再び咳嗽、喀痰、発熱、呼吸困難が認められたため、同月二二日から同年三月一九日までの間同病院に入院し治療を受けた。
正治は右退院後も概ね二週間に一回の割合で西宮病院に通院し、昭和五五年九月一九日の最終診察においては、最高血圧一四〇、最低血圧一〇〇、脈拍不整、肺野聴診上ラ音マイナス、心音は心尖心基部に収縮期雑音聴取、心電図上は心室性期外収縮を認め、T波は平低、左房負荷、不完全房室ブロックⅠ度であるが、顔面及び下肢に浮腫なし、呟嗽、喀痰、貧血、黄疽なし、との所見を得た(右事実のうち、同人が西宮病院でうつ血型心筋症と診断され、その後同病院に三回入院したこと、同人の病状が一進一退を繰返していたことは当事者間に争いがない。)。
(二) 正治の主疾病たるうつ血型心筋症は、原因不明の特発性心筋疾患のうち、心筋が薄くなり心腔が拡大したため心筋の収縮力が阻害され、左室全体のポンプ機能が低下したものをいい、その予後は軽度であれば治療により軽快することもあるが、一般的には絶対的不良とされ、厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班昭和五〇年度研究報告書によれば、罹患者の一〇・九パーセントが急死し、これを含めて五〇・〇パーセントが死亡し、八・〇パーセントに悪化が認められる。
また、他の研究報告によれば、本症の臨床経過は、診断確定時点から進行性に難治性心不全に陥り死亡又は突然死する極めて予後の悪い群と、比較的長期間安定した状態で経過する群とに分かれ、全体としては罹患者の約半数が五年以内に死亡し、その死因の約半数は心不全で残りは殆んど突然死と不整脈死であり、予後不良の徴候としては、心電図所見上の異常Q波と心室性期外収縮の頻発があげられている。
(三) 正治の主治医は、兵庫県立医科大学付属病院における心臓精査の結果、同人がうつ血型心筋症の予後不良により心不全に至る蓋然性が高いと判断し、西宮病院における二回目及び三回目の入退院の際同人に対し、過激な肉体労働は避け、事務的な軽作業の仕事に就くように指示していた。
(四) うつ血型心筋症の基礎疾病を有する者が惹起する急性心不全は、平常とは異なる著しい精神的緊張、過労などがその誘因となり得るが、反面かかる誘因なく平常時に右発作が起る例も稀ではなく、結局現段階においてはその直接的な原因を究明し、あるいはその発生時期を予知することは医学的に極めて困難とされている。
以上の事実が認められ<る。>
右認定の事実によれば、正治は昭和五〇年ころからうつ血性心筋症に罹患し、本件死亡に至るまで約五年の間概ね二週間に一回の割合で継続的に通院治療を受けるとともに、前後四回にわたり(入院期間は合計一八二日)入院して治療ないし心臓精査を受けたものであつて、その間の所見がいずれもうつ血型心筋症の典型的症状を呈し、とりわけ初診時から最終診察時に至るまで一貫して心電図上の所見として心室性期外収縮が顕著であつたことからすれば、同人の病状は一進一退を繰返しながらも予後不良で増悪の傾向にあつたと推認することができ、将来心不全ないし突然死に至る蓋然性が高いものであつたといわざるをえない。
2 正治の勤務状況
<証拠>によれば次の事実が認められる。
(一) 正治は、昭和二六年四月訴外会社九州支店に入社以来ボイラー据付及び付帯工事に従事し、昭和二八年本社工事課へ転勤後、昭和三七年同班長、昭和四四年同組長、昭和五四年同工事営業課職長補に昇格した(この事実は当事者間に争いがない。)。
訴外会社においては、昭和五二年暮ころから現場のボイラー据付作業は専ら下請業者を用いて行つていたから、同社の工事営業課課員は、役職の有無に拘らず工事現場における監督業務に従事し、その内容は、特に定めはないものの、客先との仕事の打合せ、工程の取決め、作業の指示、不足部品等の手配、作業日報の作成、試運転、引渡し等に亘つていた(右監督業務の内容については当事者間に争いがない。)。なお、現場監督者は作業の指示にあたり、下請作業員の技術が拙劣な場合等自ら据付作業に携わることもあつたが、それが長時間に及ぶことはなかつた。
正治は本件死亡前約二年間に一一件のボイラー据付工事、性能検査受検整備等の現場監督の経験を有し、右監督業務には習熟していた。
(二) 正治の勤務時間は、午前八時三五分から午後五時までであり(この事実は当事者間に争いがない。)、その間に休憩時間が午前一〇時三〇分から三五分まで、午後〇時から四五分まで及び午後三時から五分までと定められ、休日は毎日曜日、祝日及び土曜日(平均月二回)であり、死亡前五か月度の勤務状況は別表(一)記載のとおり(この事実は当事者間に争いがない。)、死亡した月の勤務状況は同表(二)記載のとおりであつた。
訴外会社においては、労働協約付属協定書により男子の休日労働は月間一日とする旨の取決めがあつたが、工事営業課では、ボイラー故障修理及び短納期ボイラー工事等工程上やむを得ない場合には例外が認められていた。また、正治の休日労働の中には、同人が月二、三回平日に西宮病院に通院していたため、その振替えとして休日労働をしていたものがあり、また、死亡前五か月度において同人は現実に月四日ないし七日の休日をとつていた。
(三) 訴外会社においては、労働協約付属協定書により男子の時間外労働は一か月通算二五時間以内とする旨の取決めがあつたが、死亡前五か月度における正治の残業は一か月度につき四ないし七時間であつて、死亡月の残業は死亡前一週間に集中しているものの、その内容は一日当り一時間計四日であつた。
右死亡前一週間の気象条件は別表(三)の二記載のとおり、平均気温は二〇度前後であつて、正治の死亡前の残業は真夏の酷暑下に集中していたわけではなかつた。
以上の事実が認められ<る。>
右認定の事実によれば、監督者が自らボイラー据付作業に従事することはあるにせよ、それは下請作業員の補充として手伝いの域を出なかつたものと推認できる。もつとも、正治がいわゆる職人気質で仕事熱心な性格のため、下請作業員に卒先して自ら据付作業に携わる機会が多かつたことが窺われないではないが、それはあくまで同人の好意に基づくものというべく、このことは同人の業務内容についての前記認定を妨げるものではない。そして、正治が訴外会社へ入社以来一貫してボイラー据付工事に従事し、現場監督の経験も豊富であつたことからすれば、正治にとつて右現場監督の業務が過大な精神的、肉体的負担を伴うものではなかつたというべきであつて、この点に関する原告の主張は失当である。
また、正治の休日労働については、右のとおり、現場監督者の業務内容及びこれに対する同人の習熟度に鑑みると、死亡前五か月度において月四日ないし七日の休日日数が現実に確保されていた以上、月四日ないし六日の休日労働があつたからといつて直ちに肉体的負担を増大させるものではなく、死亡月の残業についても、死亡前一週間に集中しているもののその内容は一日当り一時間の計四日にすぎず、労使間の取決めに照らしても過多とはいえないのであつて、右休日労働及び残業をもつて過酷な就労条件であつたとする原告の主張は失当である。
3 本件工事の状況
<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
(一) 本件工事の内容は、本件現場におけるよしみね水管式ボイラーNHD一〇〇〇〇型の据付及び付帯工事であり、右据付にかかるボイラーは中古品であつたが(以上の事実は当事者間に争いがない。)、中古品の故に予測されない補修工事が必要とされると工期どおりの工事の進行が不可能となるため、右事態を避けるべく訴外会社京都工場において十分な点検がなされていた。
銅管拡げ作業は、ボイラーと圧力計のバルブを接続する配管用銅管を加工するものであつて、据付にかかるボイラーが新品か中古品かを問わずボイラー据付工事に必要な作業であり、本来下請業者である中原設備工業がなすべきところ、正治がこれに習熟していたことから好意的に自ら行つていた。
(二) 本件工事の工期は、昭和五九年九月一日から同月三〇日までとされたが、そのうち付帯工事を除くボイラー据付工事自体の工期は、ボイラーの搬入、据付開始(準備期間を含む。)が九月二〇日、完成、消防検査が一〇月一日で一一日間とされた(この事実は当事者間に争いがない。)。なお、本件と同型ボイラーの据付工事自体の工期例は、昭和五四年七月の日立マクセル株式会社第一工場の場合が四一日間、昭和五五年三月の山崎製パン株式会社千葉工場の場合が二八日間であつた。
訴外会社においては、本件程度の規模の工事では通常五、六名の鉄工で足りるところ、本件では工期を短縮するため、下請作業員(鉄工)数を別表(二)の作業員数及び作業内容欄記載のとおり、本格的に据付工事の始まつた九月二二日以降八名として二、三名増員していた。このようにして、本件工事はほぼ当初の工程どおり進行し、昭和五五年一〇月一日には公害完成検査に、翌二日には一日の遅れはあるものの消防署の検査にそれぞれ合格した。
(三) 本件工事の下請業者は、既設ボイラー解体工事が田村汽缶株式会社、煙突補修工事が大阪鉄筋工業株式会社、ボイラー据付工事が日本汽力株式会社の下請中原設備工業、保温工事が和泉防熱工業所、電気工書が二興電気設備工業であり、中原設備工業を除く他の四業者は従来から訴外会社に出入りしていた(右事実のうち、本件工事に新規の下請業者が使用されたことは当事者間に争いがない。)。
中原設備工業の作業監督者中原清隆は、正治とそれまで面識はなかつたが、同人宅と正治宅とが同一方面であつたことから、業務終了後数回正治を自家用車で送つたことがあつた。
以上の事実が認められ<る。>
右認定の事実によれば、本件ボイラーは中古品であつたが、十分に整備されたもので現場における補修作業を特に必要とせず、また、銅管拡げ作業は新品と中古品とを問わず据付工事には必要とされ、しかも本来下請業者がなすべきところ正治が好意的に手伝つていたものと認められるから、本件ボイラーが中古品であるが故に同人の肉体的負担が増大したとはいえず、この点に関する原告の主張は失当である。
また、本件ボイラー据付工事自体の工期が同種工事の場合と比較して短かつたことは明らかであるが、そのため訴外会社では、下請作業員(鉄工)の人数を二、三名増員して八名とする措置を講じ、その結果前記2で認定のとおり、右工期中の正治の残業時間が一日当り一時間計四日にすぎなかつたにも拘らず、本件工事がほぼ当初の工程どおりに進行、完了したことが窺われるから、その間の作業密度が格別に高く、工期が短かつたが故に監督者の精神的、肉体的負担が増大したとは認め難いのであつて、この点に関する原告の主張は失当である。
さらに、前記2のとおり、正治がボイラー据付工事に習熟し、現場監督の経験も豊富であつたことからすれば、下請業者の一部が新規であつたからといつて、そのことが直ちに正治にとつて過大な精神的負担となつたとは認め難いし、新規の下請業者の作業監督者との人間関係も格別不良であつたとはいえないから、下請業者が新規であるが故に監督者の精神的負担が増大した旨の原告の主張は失当である。
なお、本件工事の現場監督者が正治一人であつたことは当事者間に争いがないところ、原告は補助者の必要性を主張するが、前記認定のとおり、正治の業務経験、現場監督の業務内容、本件工事の内容、規模等に鑑みれば、本件において特に補助者をつける必要があつたとは認め難い。
4 死亡当日の状況
<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
(一) 正治は死亡当日本件現場へ自宅から直接出向き、午前八時三五分から監督業務を開始するとともに、午前中はボイラー回りの小部品の取付け及びボルトの増締め作業等を、午後からはボイラー室前のコンクリート床の上に座つて銅管拡げ作業をそれぞれ手伝つていた(この事実は当事者間に争いがない。)。午後三時一〇分ころ正治は銅管拡げ作業をしながら、ボイラー配管の保温工事の完成証明をとりにきた下請作業員らと雑談した後、休憩のため近くの自動販売機でジュースを飲み、元の場所へ戻つて座り右作業員らと二言、三言話しているうち、腹の底から咳込んで急に後方へ倒れ数分後に死亡した(右事実のうち、午後三時一〇分すぎころ正治が激しく咳込み急に後方に倒れて数分後に死亡したことは当事者間に争いがない。)。
(二) 正治は死亡当日本件現場への出勤に際し、本件工事の部品であるボルト類を持参したが、その重量は三・四キログラム弱であつた。
(三) 正治は死亡当日の午前中、ボイラー回りの小部品の取付け及びボルトの増締め作業に伴い、ボイラーのドラムの上に昇るためボイラー横の高さ二・六五メートルの垂直梯子を昇降したが(この事実は梯子の高さを除き当事者間に争いがない。)、右作業は、下請作業員を指揮して行う場合と監督者自ら行う場合とがあつた。
(四) 正治の自宅(西宮市染殿町二番二一号所在)から訴外会社本社(大阪市東区安土四丁目一〇番地所在)ないし本件現場(伊丹市瑞ケ原四丁目一番地所在)に出勤するのに利用する鉄道の駅等における階段の昇降段数は、前者につき往復二六八段、後者につき往復四〇八段であつた。
(五) 正治が死亡直前に行つていた銅管拡げ作業は、外径一二・七ミリメートル、厚さ一・〇ミリメートルの銅管の両端を工具を用いてラッパ状に拡げる作業であるが、固定した銅管の先端にあてがつた円錐状の金属を同軸に取りつけてあるテコ棒を回転して推進させることによつて行われ、しかも銅管自体は焼きなまして柔くしてあるため、特に強い力を要するものではなかつた。
(六) 死亡月の気象条件は別表(三)の一、二記載のとおりで死亡当日の午後三時現在の天候は良好、気温は二四・一度、湿度は四六パーセントであつた。
以上の事実が認められ<る。>
右認定の事実によれば、正治が死亡当日本件現場へ持参したボルト類はさほど重量のあるものではないし、垂直梯子の昇降についても、その高さは二・六五メートルにすぎず、同人がボイラー回りの小部品取付作業等のために常時昇降していたものではなく、さらに日常生活における駅等の階段の昇降段数と対比しても、右垂直梯子の昇降が正治にとつて格別の肉体的負担となつていたとは認め難い。そして、死亡直前の銅管拡げ作業は特に強い力を要しない軽作業であるし、死亡当日の気象条件も、正治の作業現場であつたボイラーのドラムの上やボイラー室前の温度が外気に比べ多少高かつたにせよ、特に過酷な環境であつたとまではいえない。以上を総合すると、結局、正治の死亡当日の作業が同人にとつて過大な肉体的負担となつていたとはいえず、この点に関する原告の主張は失当である。
なお、原告はさらに、正治が監督業務に伴い相当の重量物をかついだことによる肉体的負担を主張するが、右主張自体具体性を欠くのみならず、これに沿う原告本人尋問の結果もにわかに措信できないから失当である。
四以上認定の事実に<証拠>を総合して判断するに、正治の勤務状況、本件工事の状況及び死亡当日の状況等いずれの点から見ても、本件現場における同人の業務の遂行が基礎疾病を急激に増悪させたとは認め難く、却つて、同人の健康状態に鑑みれば、基礎疾病たるうつ血型心筋症が自然的経過により増悪し、偶々業務遂行中に急性心不全の発作を惹起して死亡するに至つたものと認めるのが相当である。そうすると、同人の死亡と業務との間には相当因果関係がないことになるから、本件処分は何ら違法ではない。
五してみると、原告の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用のうえ、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官青木敏行 裁判官筏津順子 裁判官松田 亨)
別表(一)
月別
4/16~5/15
5
5/16~6/15
6
6/16~7/15
7
7/16~8/15
8
8/16~9/15
9
項目
暦日数
30
31
30
31
31
所定労働日数
21
23
22
21
21
所定休日日数
9
8
8
10
10
実働日数
25
25.5
25.5
27
24
休日日数
5
5.5
4.5
4
7
残業時間数
6
4
7
0
6
深夜業時間数
0
0
0
0
3
別表(二)
月日
曜日
現場名
休日残業時間
作業者数
作業内容
休日
残業
9.1
月
三菱電機株
北伊丹
解体3名
ボイラ解体 監督
2
火
〃
〃 5名
〃 〃
3
水
〃
〃 7名
〃 〃
4
木
〃
〃 6名
〃 〃
5
金
〃
〃 5名
〃 〃
6
土
〃
8
〃 4名
〃 〃
7
日
〃
10
〃 5名
〃 〃
8
月
〃
〃 5名
〃 〃
9
火
〃
煙突5名
煙突補修 〃
10
水
9/6代休
11
木
三菱電機株
北伊丹
煙突補修 (待機)
12
金
〃
煙突5名
〃 監督
13
土
国立大阪病院
洗缶業者
性能検査立会復旧
監督テスト
14
日
公休
15
月
公休
16
火
日本電池株
西
洗缶業者
洗缶着工あいさつ及び
チエック洗缶監督
17
水
〃
〃
洗缶 監督
18
木
〃
〃
〃 〃
19
金
9/7代休
20
土
三菱電機株
北伊丹
8
汽力4名
ボイラ入荷準備整理
指導及び基礎芯出し
21
日
〃
8
〃 〃
運搬業者
ボイラ受入据付芯出し
及び部品取付監督
22
月
〃
1
汽力8名
ケーシング取付配管工事監督
23
火
〃
9
〃 8名
ケーシング溶接配管
ダクト工事監督
24
水
〃
1
〃 〃
ダクト工事配管工事監督
25
木
〃
〃 〃
保温1名
ダクト工事配管工事
ダクト保温工事 監督
26
金
〃
1
〃 〃
〃 2名
配管工事ダクト配管
保温工事 監督
27
土
〃
1
〃 〃
保温2名
電気2名
配管工事
ダクト保温工事
電気工事 監督
28
日
(15.25ころ
死亡)
〃
8
〃
配管及び配管切替ダクト工事保温工事電気工事 監督
別表(三)の一
自昭和55年9月1日15時
至昭和55年9月28日15時
(15時現在) 観測地点:大阪管区気象台
要素
気温 ℃
湿度 %
風向
風速 m/s
降水量
前時間mm
天気
日
時
1
15
26.6
57
北
4.3
曇
2
〃
29.1
50
西南西
3.1
晴
3
〃
30.4
45
西南西
5.0
晴
4
〃
31.0
49
西
4.8
晴
5
〃
30.7
53
西南西
9.3
晴
6
〃
30.2
60
西南西
3.9
晴
7
〃
24.4
76
北北東
6.0
雨
8
〃
22.1
87
北東
3.9
雨
9
〃
26.0
63
東北東
8.6
曇
10
〃
30.0
70
東北東
4.9
曇
11
〃
33.9
45
南
12.6
曇
12
〃
27.7
59
西南西
9.8
晴
13
〃
26.6
48
西南西
5.1
快晴
14
〃
28.2
45
西
2.9
快晴
15
〃
28.9
40
西南西
3.6
快晴
16
〃
28.9
48
西
5.4
快晴
17
〃
29.7
46
西
3.0
晴
18
〃
29.2
52
北北東
4.2
晴
19
〃
29.6
45
西南西
3.8
晴
20
〃
23.0
87
北
3.1
雨
21
〃
28.6
54
北東
1.7
晴
22
〃
23.2
61
北北西
4.8
曇
23
〃
23.5
45
北東
2.8
曇
24
〃
19.2
79
北東
1.2
雨
25
〃
19.9
68
東北東
4.0
曇
26
〃
18.6
79
東
2.0
雨
27
〃
18.9
79
北東
4.6
曇
28
〃
24.1
46
東北東
2.9
晴
別表(三)の二
自昭和55年9月1日
至昭和55年9月28日
観測地点:大阪管区気象台
月
日
気温(℃)
天気概況
最高
最低
平均
6時-18時
18時-翌6時
9
1
28.1
21.5
24.2
曇一時雨
晴一時曇
〃
2
29.4
19.8
24.8
晴
晴
〃
3
31.7
21.2
26.3
晴
曇時々晴
〃
4
31.7
22.8
27.0
晴一時曇
晴一時曇
〃
5
32.0
23.3
27.9
晴時々曇
曇後大雨
〃
6
30.5
23.1
26.3
雨後曇一時晴
曇時々雨
〃
7
26.8
21.1
24.1
曇後雨一時雷
雨後曇
〃
8
22.3
20.9
21.8
雨
晴たり曇ったり時々雨
〃
9
27.0
18.6
23.2
曇
曇後雨
〃
10
31.3
22.4
25.6
雨一時曇
晴一時雨
〃
11
34.8
24.8
29.3
晴後曇一時雨
曇時々晴
〃
12
30.1
23.8
25.9
晴一時曇
晴
〃
13
27.7
21.7
24.4
晴
快晴
〃
14
29.3
19.3
24.0
晴
快晴
〃
15
29.8
18.6
24.3
快晴
快晴
〃
16
29.2
19.7
24.9
晴
晴
〃
17
30.5
20.9
25.4
晴後一時曇
曇後一時雨
〃
18
29.8
20.8
24.6
晴一時雨
晴
〃
19
30.9
20.1
25.3
晴後一時曇
曇後雨
〃
20
25.6
21.3
22.7
曇時々雨
晴時々曇
〃
21
29.0
20.0
24.6
晴時々曇
曇後雨
〃
22
25.7
18.7
21.7
曇一時雨
晴
〃
23
23.8
16.8
20.5
曇一時晴
曇後一時雨
〃
24
20.1
16.2
17.8
雨
曇時々雨
〃
25
20.2
16.0
18.1
曇時々雨
曇時々雨
〃
26
20.0
16.2
17.7
雨一時曇
雨一時曇
〃
27
19.2
16.0
17.3
雨後晴
晴後一時霧
〃
28
25.1
14.0
19.2
晴一時霧
晴